相殺時の印紙税

領収書に初めて携わる人が迷うのが、相殺の領収書には印紙税が課せられるのかどうかではないでしょうか。

一般に債権と債務を相殺する場合、その相殺の事実を証明する手段として領収書を作成することはよくあることですね。
領収書を利用するから混乱するのですが、このとき、現実には金銭や有価証券等の受領事実はないですよね。
したがって因子税法上でいうところの受取書には該当しないので、課税されないのです。

しかし、ここで大切なのが、但し書きとして、相殺の明記をしておくことです。
この記入がないと、領収書は事実上に金銭や有価証券等の受領事実が無くても、書面上はそれらの受領事実があったことになり、課税対象になってしまうのです。
相殺である事実は必ず書き漏らすことのないよう、お願いします。

また、領収書の金額の一部が相殺額で、残りの金額を金銭等で受領している場合(一部相殺の領収証)には、相殺額の明記をしておけば、相殺額については課税対象外となり、金銭等の受領額に対してのみ印紙税が課せられることになります。

私も税について右も左も知らないままに総務で領収書を発行しているとき、先輩から言われるがままに一部相殺の領収証について印紙を貼り、但し書きを行っていましたが、何故相殺額には課税されないのか?など印紙税の仕組みに何の疑問も持たずにハイハイと領収書を記入していた自分が少々恥ずかしいです。
それで間違えずに領収書を発行できてたことにも少々驚きますけれど。

Comments are closed.