契約書などにおける印紙税の納税の責任があるのは、その契約書を作成したひとになります。
従って、契約書の場合、最低でも二人以上のひとによって作成されることになりますよね。
契約書は契約を交わしたひとの人数分必要になってきますが、一冊のみに押印をして、他の契約書はコピーを保管することになる場合、課せられる印紙税は、一つだけになってきます。
となると、このひとつに対する印紙税の納税義務が発生する人間は、これを保管する人になるのではと考えがちですが、ほんらいは、契約を交わす人間全員に納税義務と責任が発生しています。
従って、もしもこれを保管するひとが、
「あとで印紙を貼っておくから大丈夫」
と言って、そのまま印紙をはらないでいると、その責任はすべての人にかかってくるのです。
相手を信用しないわけではありませんが、やはり契約書は必ず完成したものを見届けるようにした方がいいでしょう。
特にこの「あとで印紙を貼っておくから大丈夫」は要注意が必要でしょうね。
契約書ですから、印紙まで貼ってあるもことを確認してから、捺印していくのもよいでしょう。
さもないととんでもないとばっちりを被る可能性があるのです。
悪意があっても、単なる貼り忘れであっても、契約書に課せられる印紙税。貼っていなければ、それは作成者全員での連帯責任になってしまうこと、肝に銘じておいてくださいね。
印紙税に関しては、未納になりますが、契約そのものの効果はしっかりあるようですよ。