印紙税の納税義務者と納税方法

印紙税の納税義務者
印紙税の納税義務者とは、課税文書の作成者になります。
契約書のように2以上の人(会社・団体)が共同して作成した課税文書に対する印紙税に関しては、その2以上の人が連帯納税義務を負うことになります。

印紙税の納税方法
印紙税の納税方法にはいくつかの方法があります。
①申告納付する
※管轄税務署の承認を受ける必要があります。
②課税文書に収入印紙を貼る⇒消印(割印)
③税務署に課税文書を持ち込み、税額を納付⇒税印を押してもらう
④印紙税納付計器の設置許可を受け、税額を納付⇒納付印を押す
⑤毎月継続的に作成されたり、特定日に大量に作成される定型的な課税文書に対して、書式表示を行い、毎月作成数量を申告⇒税額を納付
⑥預貯金通帳等に対して、4月1日~3月31日までの1年間に作成するものに係る税額を金銭で納付

印紙税には、②の収入印紙を利用する他に、こんなにも沢山の納税方法があったのですね。自分で言い出しておいて、びっくりです。
そういえば、大手のホームセンターなどは、領収書などに、収入印紙を貼らなくてもいいような設定になっていますよね。

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