印紙税のペナルティ

では、課税文書に対して、印紙税を納付しなかった場合、どのようなペナルティが課せられるかとゆうと、
印紙税法20条に基づいて、過怠税というものを課せられます。

過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされています。
ただし、自主的に納付していなかったことを申し出るなど、一定の要件を満たした場合、過怠税の金額は、不納付額の1.1倍で済みます。
また、収入印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。
ことになっています。

アルバイトの方などが、適当に収入印紙に消印していることが見受けられますが、徹底指導しておかないと、あとで痛い目にあう可能性もありますね。

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