11月 25
印紙税のペナルティ
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では、課税文書に対して、印紙税を納付しなかった場合、どのようなペナルティが課せられるかとゆうと、
印紙税法20条に基づいて、過怠税というものを課せられます。

過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされています。
ただし、自主的に納付していなかったことを申し出るなど、一定の要件を満たした場合、過怠税の金額は、不納付額の1.1倍で済みます。
また、収入印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。
ことになっています。

アルバイトの方などが、適当に収入印紙に消印していることが見受けられますが、徹底指導しておかないと、あとで痛い目にあう可能性もありますね。

11月 13
印紙税の納税義務者と納税方法
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印紙税の納税義務者
印紙税の納税義務者とは、課税文書の作成者になります。
契約書のように2以上の人(会社・団体)が共同して作成した課税文書に対する印紙税に関しては、その2以上の人が連帯納税義務を負うことになります。

印紙税の納税方法
印紙税の納税方法にはいくつかの方法があります。
①申告納付する
※管轄税務署の承認を受ける必要があります。
②課税文書に収入印紙を貼る⇒消印(割印)
③税務署に課税文書を持ち込み、税額を納付⇒税印を押してもらう
④印紙税納付計器の設置許可を受け、税額を納付⇒納付印を押す
⑤毎月継続的に作成されたり、特定日に大量に作成される定型的な課税文書に対して、書式表示を行い、毎月作成数量を申告⇒税額を納付
⑥預貯金通帳等に対して、4月1日~3月31日までの1年間に作成するものに係る税額を金銭で納付

印紙税には、②の収入印紙を利用する他に、こんなにも沢山の納税方法があったのですね。自分で言い出しておいて、びっくりです。
そういえば、大手のホームセンターなどは、領収書などに、収入印紙を貼らなくてもいいような設定になっていますよね。