10月 30
外国との契約時の印紙税
icon1 切手 | icon2 印紙税 | icon4 10 30th, 2008| icon3Comments Off

国際社会になって久しい昨今、海外と取引をすることはそう珍しくない世の中になりました。
最近は円高ドル安、株価の暴落などで、外国との貿易にも大きな影響が出ていますね。

そこで、今回は海外との契約時に印紙税はどのように影響してくるのかということについて調べてみたので、紹介していきたいと思います。

外国の法人と契約を結ぶとき、重要になってくるのは、契約書が『どこで成立されているか』です。

契約が成立する場所とは、最終的に署名・捺印される場所を言います。
もし、外国で契約書の大半が作成され、日本にその契約書を送付して署名・捺印した場合には、契約は日本で結ばれたことになり、印紙税が課せられることになります。

もし契約書の大半を日本で作成し、日本の法人が署名・捺印ご、外国の方人為送付→外国の法人が外国で署名・捺印する場合契約が成立した場所は外国ということになり、印紙税は課せられません。

契約を結ぶ当人同志が目の前で契約書に署名・捺印するのが一番大切ですが、もしも印紙税分を節約したいのであれば、こういった方法もあります。
しかしこれにはやはり契約書を偽装されるかもしれないなどのリスクが生じいてくることは回避できませんよね。
やはりこういった契約の結び方をする場合には、契約相手である法人が信頼できることが前提であるといえるのではないでしょうか。

さもなければ、万が一のときにも『授業料だと思えば・・・』と思える程度の価格での契約がいいのではないでしょうか。