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	<title>印紙税あれこれ</title>
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	<description>印紙税について色々語ります</description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:07:47 -0500</pubDate>
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		<title>印紙税の還付依頼</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:07:47 -0500</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税を取り戻したい！
と思ったことはありませんか？
いえ、別に納めた税金を取り戻せと言っているわけではなく、必要以上の額の印紙税を納めてしまった場合のことです。
200円の印紙税で済むところを400円の印紙税を納めてしまった。
領収証を取引先に郵送したところ、金額が違うと言って取引先から送り返されてしまった・・・。
などという痛い思いをしたこと、誰もが経験したことあると思います。
個人経営であれば、勉強したと思ってあきらめることもできるかもしれませんが、もしその間違えて貼った印紙の額が大きかったら・・・。
諦めきれないですよね。
人間だれでも間違えはある。
税務署に出向いて、税務署においてある印紙税過誤納確認申請書に必要事項を記入して間違った印紙を貼ってある領収証と印紙税を還付してもらう先の預金通帳と代表者印などをもって行ってくれば、後日その口座に必要以上に納めてしまった印紙税の還付金が送金されています。
営業所がいくつかある法人の場合、本社の方で営業所での書損なども含めて一括で印紙税の還付の申請に行っていることが多いようです。
印紙税の還付依頼をおこなうことは珍しいことではないので、個人経営の方も勇気を出して申請に行ってみましょう！
ただし、この申請も当然期限があります。
書類の発行日から5年を経過すると、時候を迎えます。
時候を過ぎると当然ですが、印紙税の還付依頼の申請は無効となりますので、思い立ったが吉日！
早期申請に税務署に行ってみましょう。
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		<title>印紙税と国税庁サイト</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:58:57 -0500</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>

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		<description><![CDATA[個人経営に限らず、お金を集金に行ったとき、その場で端数を値引きすることってありますよね。
そうすると、印紙の額もその場で変わってくることってあると思います。
そうなると、経理だけが印紙税の額について知っていても意味がありませんよね。
集金に行く側もしっかり印紙税について少しでも良いから知っておく必要があります。
でもなかなか暗記することは難しいですよね。
そこで、国税庁のホームページで印紙税の一覧をみることが出来るので、コピーして持たせてあげてはいかがでしょうか。
やはり信頼できるのは、国税庁のサイトです。
他のホームページでも信頼できるところは沢山ありますが、やはり万が一のことを考えると、間違えのない国税庁のホームページが良いと思います。
あと、以前にもお話ししたことがあると思いますが、消費税抜きの領収額で印紙税の額が変わってくるので、微妙な領収額の時は、必ず消費税抜きでいくらになるのかの確認を行ってください。
たかが200円、されど200円ですよ。
こういったことの積み重ねが節税につながっていくし、あなたや、あなたの会社の人たちの大切な税に関する知識を深めることにもつながっていくわけですからね。
税務調査が入ったとしても、印紙の貼り忘れを見逃しはしなくても、多く納め過ぎている税に関しては、スル―されると思います。
営業の人間が仕事に関しては熱心だけど、税に関して無関心というのは、多くありますが、印紙税に関してだけは、この程度のことだけは知っておいてもらう必要があると思います。
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		<title>請求書に印紙税！？</title>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/34</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:30:32 -0500</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>

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		<description><![CDATA[知人が突然家業を手伝うことになり、只今にわか経理となって奮闘しているようです。
そして、決して間違えを起こしたり、紛失しないようにと、請求書や領収書を広告を書いてクリアファイルに分けているようです。
その様子を見たとき、ちょっとあわてたことが、請求書のファイルに、「支払い済み」などと買われていたときです。
もしや、友人の実家が発行している請求書にもこの様なメモ書きを書いているのではないか・・・・。
結論はノーでしたので良かったのですが、請求書に「領収済み」などといったことをメモ書きしてしまうと、それは印紙税の課税対象になってしまうのです。
ちょっとオーバーな書き方をしましたが、請求書を利用して、そのまま領収証の役割を果たすようなものになってしまうと、印紙税が発生することになってくるようなのです。
友人宅の請求書でその良い例があったので、それを利用して説明したのですが、取引相手先に箱詰めの日本酒を酒屋さんに注文し、その請求書を酒屋さんが商品と一緒に持ってきたとき、お金を支払うと、その場で「領収済み」というハンコを押してくれたのです。
これは、このまま領収書の役割を果たすことになってきます。
当然、もしその金額が3万円以上であれば、印紙税が発生します。
その時の請求額が1万円程度であったため、印紙の貼り付けは必要なかったということです。
印紙をはるのが面倒だと言うのであれば、大手ホームセンターなどのように、申告納税制度を利用して印紙税を納める方法もあります。
 万が一にも税務調査で上記名様なメモ書きして、しかも3万円を超えていたらチェックされるので注意しましょうね。
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		<title>印紙税と切手</title>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/33</link>
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		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:24:11 -0500</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[収入印紙]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税は税金です。
そして切手は郵便物の配送をしてもらうためなどにその料金を支払ったという証明を貼りつけるもの。
どちらも偽造されないように細心の注意が取られています。
しかし、切手のほうは、ご当地に関連するものや、アニメなど、思わず「一度購入してみたい」と思わせるようなデザインのものが今非常に注目されています。
昔から記念切手という言葉があるように、普通の切手とは異なったデザインの切手で相手に手が荷を送ることが出来るといったことで、消費者の拡大を図ってきました。
今の時代、なんでもパソコンや携帯からメールのやり取りを行うことで、手紙を送る習慣がなくなりつつあります。
そんな世の中を危惧しての策なのか、切手のデザインは今非常にたくさんあります。
郵便物を送るためというのとは関係なく、見て楽しむために購入している人も多いようです。
実は私自身、滅多に手紙やはがきを送るほうではないのに、そのデザインの面白さから、50円切手×10枚セットのものを、９００円で購入してしまいました。
本来であれば、500円の価値しかないものを、ただデザインが面白いという理由のために、400円多く支払う。
これは印紙税に取り入れることは、不可能なのでしょうか？
税金に関してはやはり利益とはかけ離れたものでないといけないのでしょうか。
確かに、印紙は切手以上に精巧に作成されています。
それは、紙幣同様に、偽造されないためのもの。
だからこそ、デザイン性重視のものは不要なのでしょうが、時には、切手のような遊び心が印紙税にもあってほしいなと思った次第です。
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		<item>
		<title>印紙税とその責任</title>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/32</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:37:02 -0500</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>

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		<description><![CDATA[契約書などにおける印紙税の納税の責任があるのは、その契約書を作成したひとになります。
従って、契約書の場合、最低でも二人以上のひとによって作成されることになりますよね。
契約書は契約を交わしたひとの人数分必要になってきますが、一冊のみに押印をして、他の契約書はコピーを保管することになる場合、課せられる印紙税は、一つだけになってきます。
となると、このひとつに対する印紙税の納税義務が発生する人間は、これを保管する人になるのではと考えがちですが、ほんらいは、契約を交わす人間全員に納税義務と責任が発生しています。
従って、もしもこれを保管するひとが、
「あとで印紙を貼っておくから大丈夫」
と言って、そのまま印紙をはらないでいると、その責任はすべての人にかかってくるのです。
相手を信用しないわけではありませんが、やはり契約書は必ず完成したものを見届けるようにした方がいいでしょう。
特にこの「あとで印紙を貼っておくから大丈夫」は要注意が必要でしょうね。
契約書ですから、印紙まで貼ってあるもことを確認してから、捺印していくのもよいでしょう。
さもないととんでもないとばっちりを被る可能性があるのです。
悪意があっても、単なる貼り忘れであっても、契約書に課せられる印紙税。貼っていなければ、それは作成者全員での連帯責任になってしまうこと、肝に銘じておいてくださいね。
印紙税に関しては、未納になりますが、契約そのものの効果はしっかりあるようですよ。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>注文請書の印紙税の注意事項</title>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/31</link>
		<comments>http://www.kaneabbott.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:35:49 -0500</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税の課税で気をつけなくてはいけないのが、領収書と注文請書との税額が異なってくることです。
注文請書の場合
金額の記載がされていないもの・・・・・・・・・・・２００円
◆１万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税
◆１万円以上～１００万円以下・・・・・・・・・・・２００円
◆１００万円を超えていて、２００万円以下・・・・・・４００円
◆２００万円を超えていて、３００万円以下・・・・・１０００円
◆３００万円を超えていて、５００万円以下・・・・・２０００円
◆５００万円を超えていて、１０００万円以下・・・・・１万円
◆１０００万円を超えていて、５０００万円以下・・・・２万円
◆５０００万円を超えていて、１億円以下・・・・・・・・６万円
◆１億円を超えていて、５億円以下・・・・・・・・・・・１０万円
◆５億円を超えていて、１０億円以下・・・・・・・・・２０万円
◆１０億円を超えていて、５０億円以下・・・・・・・・４０万円
◆５０億円を超えている契約・・・・・・・・・・・・・・・・６０万円
特に気をつけなくてはいけないのが、領収書と違い、１万円を超えると２００円の印紙税が課せられるようになってくること。
経理を担当している人であれば、この注文請書の印紙税が非常にもったいない気がすると感じている人が多いことでしょう。
この注文請書で発生する印紙税が節税できるということは以前も話しました。
FAXで注文を承ったことを送付する、電子メールを利用するなどで、印紙税の課税対象ではなくなるのです。
印紙税の非課税対象と、課税対象の金額はしっかり覚えておきましょう。
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		</item>
		<item>
		<title>非課税対象は？</title>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.kaneabbott.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:47:58 -0600</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[非課税]]></category>

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		<description><![CDATA[相殺した場合の領収書に印紙税は課せられるのか。
印紙税に関して疑問に思った時、基本に帰る場所があります。
それは、「第１７号文書」
第１７号文書に明記されている“金銭または有価証券の受取書”に相殺を証明するために領収書を発行するのですが、相殺では、現金や小切手や手形などの有価証券を受け取ることはないので、印紙税法上での受取書にはならないのです。
したがってこれは印紙税法上は課税対象にはらなない。
というわけです。
しかし中には、領収書の額面の中に、相殺と、現金や有価証券での受け取りとが混ざっていることがあります。
そのような場合は、領収書の金額ではなく、現金や有価証券での受け取り額に対する印紙税が発生してきます。
但し！
このことは忘れないでほしいのですが、但書きとして必ずその旨を記述しておく必要があります。
記入例としては
「うち、相殺額〇〇円」といった感じで結構です。
担当営業の人が記入するのを忘れていたなら、必ず書き直してもらってくるように！
出ないと、印紙税の納付漏れになってしまいます。
また、税務処理上もおかしいことになる可能性も（相殺なので、基本的には両社ともわかっているはずのことですが、領収証だけをみて処理すると、おかしなことになってきますよね）。
どんなに双方が理解している相殺であっても、領収証にそのことが記されていなければ、それは立派な領収証。
印紙税が発生してきますので、但し書きをお忘れなく。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>印紙税とは</title>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/29</link>
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		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:06:49 -0600</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>

		<category><![CDATA[余談]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税とは、契約書などといった課税文書にかかるものです。
しかし、最近は、メールでのやり取りを成立させ、このやり取りは、課税文書にはならないため、大切な、節税方法の一つとなってきています。
逆にいえば、メールなどといった方法でやり取りを行わない企業にとって、印紙税は、非常に不公平な税金のジャンルになってくるのではないでしょうか。
納税というのは、国民の義務であると同時に、公平に課せられるものではないかというのが、私個人の、税に対する考えです。
となると、この印紙税は、公平に課すことのできない税、ということになってきます。
ただ、不況の今、税収をどこから増やすのかということを考えるのに必死になっている今、貴重な税収の一つになっている印紙税を撤廃するということはあり得ないでしょう。
印紙税を撤廃しろとは思わないけれど、もっと公平になるように変えていかなくてはいけないのではないかと思います。
さて、個人的考えを言ったところで、印紙税法が変わるわけでもないので、印紙税に関する豆知識をご紹介しましょう。
契約書は、複数人によって作成されることもあります。
そのような場合、複数人の印が契約書に押されています。
それでは、印紙も消印がこの複数人分いるのでしょうか。
答えは、NOです。
印紙に消印する意味は、それが再使用されるのを防ぐためのもの。
ですから、代表者一名が消印をすれば大丈夫なのです。
逆にいえば、再使用できないようにするために、鉛筆などで署名することは、後で消すことができるので付加。
再使用できなければいいので、消印は、俗に言う「シャチハタ」などのゴム印でも可なのです。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>印紙税の税収把握</title>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/28</link>
		<comments>http://www.kaneabbott.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:50:11 -0600</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[余談]]></category>

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		<description><![CDATA[日本の印紙税の歴史は、昭和４２年に発令された、印紙税法に基づいて始まった税金です。
この納付を怠ると、過怠税を課せられることになります。
「ばれたら過怠税を納めればいいだけではないか」
などと狩るが如く思わないでください。
単純明快ペナルティーとして、印紙税は、損金として税務処理を行うことができますが、過怠税は損金扱いできません。
その金額は、納めるべき印紙税額の３倍とされています。
（ただし最低額は１０００円）
書損じた場合や印紙税を多く納めてしまった場合、印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続を税務署で行えば、確認後およそ１カ月程度で還付や充当を受けることができます。
したがって、間違って多い額面のものを貼り付けても、後で申請すれば返ってきます。
少ない額面を貼れば必要以上に税金を課せられることになるうえに、税務処理も損金扱いできない。
踏んだり蹴ったりの状態になってきますよね。
正しい額面を貼ること、そして押印すること、忘れずに行いましょう。
ところで、印紙税の税収の正しい金額を国は把握できないってご存知ですか？
それは、納税は収入印紙を購入した際に発生するのではなく、押印したときに初めて発生するから。
したがって、今年収入印紙を購入していても、５年後まで使用しなければ、納税したことにはならず、税収扱いされないのです。
ですから、国は、課税文書を逐一確認することができないので、おおよその税収しか把握することができないのです。
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		</item>
		<item>
		<title>節税</title>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/27</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:25:23 -0600</pubDate>
		<dc:creator>切手</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>

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		<description><![CDATA[領収証を発行するとき、忘れてはいけないのが、印紙税納税のための収入印紙を貼ること。
よく営業の人間が集金に行って領収証を渡してきますが、このとき課税対象外になっている可能性がるってご存知ですか？
それは、相殺です。
相殺は印紙税の課税対象外なのです。
取引先との間に相殺があると、これは課税文書に該当しないのです。
ただし、この場合は必ず「相殺」記入することを忘れないでくださいね。
小さいことですが、こういったこともちりも積もれば山となる。
たかが200円、されど200円。
印紙税の大切な節税方法の一つです。
印紙税は書類という物理的なものとは異なる税です。
したがって、節税できるものはできるだけ節税しないと、記載されている金額によっては非常に高額な税を課せられることもあるので、気をつけましょう。
例えばメールでのやり取り。
印紙税の課税対象は紙の文書です。
よって、メールで注文を受けた件に関しては注文書という扱いにならないので、これも課税対象外です。
今の時代、電子メールでやり取りを行うことは日常茶飯事となっています。
このようなやり取りを行えば、節税になりますよね。
ただし、メールが正しく送信されているのか、注文のメールに対する注文を承ったという変身を行っておかないと後でもめるもとになりますので、確認は大切です。
もしかしたら、不況ということももちろんあるでしょうが、電子メールでの取引が増えているおかげで、税収は激減しているかもしれませんね。
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		</item>
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