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	<title>印紙税あれこれ</title>
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	<description>印紙税について色々語ります</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2008 05:19:22 -0500</lastBuildDate>
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		<title>印紙税　余談（確定申告しなかったら）</title>
		<description><![CDATA[では、もし確定申告をしないでいたらどうなるのでしょう。
確定申告しないでいた場合、税務署長が有無を言わさずに税額を決めてしまいます。これを更正の決定と言います。
更正の決定の場合、納税額は自ら申告した場合よりも高額になっていることが多いようですので、やはり節税のためにも、
自ら期限内申告した方がいいですね。
それに少なくとも善良な申告者（会社）に比べたら目をつけられやすくなっているでしょうから、税務調査にも、はいってこられやすくなっているのではないでしょうかね。
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		<title>印紙税　余談（確定申告2）</title>
		<description><![CDATA[めでたく確定申告を提出したのはいいのですが、毎回はらはらしているのが、申告書に記載した所得金額や税金の計算を間違えていなかっただろうか。。。。とゆうことです。
申告を間違えたがために、税金を多く納めすぎていた場合や、還付を受けた税金が少なかったことが分かった場合には、正しい金額に訂正する請求書を提出することができます。これを更正の請求といいます。
更正の請求は、原則として法定申告期限から1年以内に限り請求することが可能です。
逆に、納付すべき税金の額を過小評価して申告していた場合、修正申告と呼ばれる申告をすることになります。
修正申告とは、納税者が自ら税額の増額修正を申告することです。
修正申告には、ペナルティが課せられるので、節税のためにも、確定申告の時に、正確に提出しましょう。
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		<title>印紙税　余談（確定申告1）</title>
		<description><![CDATA[突然ですが、確定申告の季節がやってまいりました。
実は私、実家が自営業なものですから、申告するための手伝いをしなくてはいけないので、現在確定申告のことで頭がいっぱいで、印紙税について述べてられなくなりました。
しばらくは確定申告に関する更新になるかもしれませんが、お許し下さい。
確定申告とゆう物にはＴＶコマーシャル等でよくご存知かと思いますが、提出期限とゆう物があります。
この期限内に申告することを、期限内申告と呼び、この期限が過ぎてから申告することを、期限後申告と呼びます。
]]></description>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/10</link>
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		<title>収入印紙に消費税！？</title>
		<description><![CDATA[郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で譲渡される収入印紙は消費税が非課税になっていますが、それ以外の場所（金券ショップ等）で譲渡される収入印紙は消費税が課せられます。
つまり、売った側（金券ショップ）は消費税の課税売上げとして、買った側は消費税の課税仕入れとして、扱うことになります。
もしも、手持ちの印紙を売った場合（相手先に印紙の持ち合わせがなく、こちらが持っている印紙を売り渡す場合など）は、本来ならば非課税売上ではなく、課税売上として処理する必要があるのですが、顧客や外交員が手持ちが無く、利便のために実費で印紙を融通するといった行為であれば、それは単なる立替え行為であって、不課税取引という扱いになります。
また、司法書士等が依頼者のために登録免許税等の立替払い（印紙・証紙等の購入）をし、相手方にこれらの立替金を明白に区分して請求し受領している場合は不課税扱いになりますが、区分せずに請求した場合には、印紙代部分にも、司法書士の消費税の課税売上になり、相手方は消費税の課税仕入となってきます。
]]></description>
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		<title>印紙税の軽減措置</title>
		<description><![CDATA[平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される下記の2種類の契約書について、印紙税の税率が軽減措置がなされます。
①土地建物売買契約書等の不動産の譲渡に関する契約書ので、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超過する。
②建物建築工事請負契約書等の建設工事の請負に関する契約書で、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超過する。
1千万円を超え5千万円以下 &#8212; 2万円 ⇒1万5千円
5千万円を超え1億円以下 &#8212;&#8211; 6万円 ⇒4万5千円
1億円を超え5億円以下&#8212;&#8212;-10万円⇒ 8万円
5億円を超え10億円以下&#8212;&#8212;20万円 ⇒18万円
10億円を超え50億円以下&#8212;&#8211;40万円⇒ 36万円
50億円を超える&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-60万円 ⇒54万円
]]></description>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/8</link>
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		<title>印紙税の消印</title>
		<description><![CDATA[前述でも述べたように、課税文書に収入印紙を貼付⇒文書と印紙にまたがって押印（割印）、もしくは署名することを、消印と呼びます。
この消印の目的は、課税文書に貼付した収入印紙を剥がして再利用するといった脱税行為を防止するためであり、法令で印紙を消す方法（消印）が規定されています。
ただ、消印してはいけない場合というものが存在しており、各種の申請様式において、「印紙は消印しないこと」と記載されていることがあります。
これは脱税するための悪質な書類なのではなく、申請書を受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認の上、職務で消印するためです。
様式に「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、間違って申請者において消印してはいけませんよ。
]]></description>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/7</link>
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		<title>収入印紙の種類</title>
		<description><![CDATA[収入印紙の額面は、
1・2・5・10・20・30・40・50・60・80・100・120・200・300・400・500・600・1000
・2000・3000・4000・5000・6000・8000・10000・20000・30000・40000・50000
・60000・100000円
の３１種類が発行されています。
私たちが普段よく見かけるのは、２００円の収入印紙ですよね。
大手ゼネコンの経理に勤めていた友人は、一度だけ１０００００円の印紙を見たことがあるそうです。
しかも、２枚。
大手ゼネコンでも、さすがにこの額面は珍しいらしく、いろいろな部署から印紙見学者が訪れたそうです。
印紙をはる人も、手が震えていたそうですよ。
]]></description>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/6</link>
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		<title>印紙税のペナルティ</title>
		<description><![CDATA[では、課税文書に対して、印紙税を納付しなかった場合、どのようなペナルティが課せられるかとゆうと、
印紙税法20条に基づいて、過怠税というものを課せられます。
過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされています。
ただし、自主的に納付していなかったことを申し出るなど、一定の要件を満たした場合、過怠税の金額は、不納付額の1.1倍で済みます。
また、収入印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。
ことになっています。
アルバイトの方などが、適当に収入印紙に消ししていることが見受けられますが、徹底指導しておかないと、あとで痛い目にあう可能性もありますね。
]]></description>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/5</link>
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		<title>印紙税の納税義務者と納税方法</title>
		<description><![CDATA[印紙税の納税義務者
印紙税の納税義務者とは、課税文書の作成者になります。
契約書のように2以上の人（会社・団体）が共同して作成した課税文書に対する印紙税に関しては、その2以上の人が連帯納税義務を負うことになります。
印紙税の納税方法
印紙税の納税方法にはいくつかの方法があります。
①申告納付する
※管轄税務署の承認を受ける必要があります。
②課税文書に収入印紙を貼る⇒消印（割印）
③税務署に課税文書を持ち込み、税額を納付⇒税印を押してもらう
④印紙税納付計器の設置許可を受け、税額を納付⇒納付印を押す
⑤毎月継続的に作成されたり、特定日に大量に作成される定型的な課税文書に対して、書式表示を行い、毎月作成数量を申告⇒税額を納付
⑥預貯金通帳等に対して、4月1日～3月31日までの1年間に作成するものに係る税額を金銭で納付
印紙税には、②の収入印紙を利用する他に、こんなにも沢山の納税方法があったのですね。自分で言い出しておいて、びっくりです。
そういえば、大手のホームセンターなどは、領収書などに、収入印紙を貼らなくてもいいような設定になっていますよね。
]]></description>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/4</link>
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	<item>
		<title>印紙税って？</title>
		<description><![CDATA[皆さん印紙税ってご存知ですか？
印紙税とは、、印紙税法に基づいて、課税文書に対して課される日本の税金のことです。
このように書くと、あまりピンとこない方もいらっしゃるでしょうが、収入印紙を思い出して下さい。
あれが印紙税の納税方法の一つになっているのです。
収入印紙は、ちょっと高額な買い物をしたら、領収書や、レシートに貼り付け・割印されることからも、消費税に次いで身近な存在なのではないでしょうか。
]]></description>
		<link>http://www.kaneabbott.com/archives/3</link>
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