12月 26
印紙税の消印
icon1 切手 | icon2 収入印紙 | icon4 12 26th, 2007| icon3Comments Off

前述でも述べたように、課税文書に収入印紙を貼付⇒文書と印紙にまたがって押印(割印)、もしくは署名することを、消印と呼びます。
この消印の目的は、課税文書に貼付した収入印紙を剥がして再利用するといった脱税行為を防止するためであり、法令で印紙を消す方法(消印)が規定されています。

ただ、消印してはいけない場合というものが存在しており、各種の申請様式において、「印紙は消印しないこと」と記載されていることがあります。
これは脱税するための悪質な書類なのではなく、申請書を受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認の上、職務で消印するためです。
様式に「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、間違って申請者において消印してはいけませんよ。

12月 7
収入印紙の種類
icon1 切手 | icon2 収入印紙 | icon4 12 7th, 2007| icon3Comments Off

収入印紙の額面は、
1・2・5・10・20・30・40・50・60・80・100・120・200・300・400・500・600・1000
・2000・3000・4000・5000・6000・8000・10000・20000・30000・40000・50000
・60000・100000円
の31種類が発行されています。

私たちが普段よく見かけるのは、200円の収入印紙ですよね。

大手ゼネコンの経理に勤めていた友人は、一度だけ100000円の印紙を見たことがあるそうです。
しかも、2枚。
大手ゼネコンでも、さすがにこの額面は珍しいらしく、いろいろな部署から印紙見学者が訪れたそうです。
印紙をはる人も、手が震えていたそうですよ。

11月 25
印紙税のペナルティ
icon1 切手 | icon2 印紙税 | icon4 11 25th, 2007| icon3Comments Off

では、課税文書に対して、印紙税を納付しなかった場合、どのようなペナルティが課せられるかとゆうと、
印紙税法20条に基づいて、過怠税というものを課せられます。

過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされています。
ただし、自主的に納付していなかったことを申し出るなど、一定の要件を満たした場合、過怠税の金額は、不納付額の1.1倍で済みます。
また、収入印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。
ことになっています。

アルバイトの方などが、適当に収入印紙に消印していることが見受けられますが、徹底指導しておかないと、あとで痛い目にあう可能性もありますね。

11月 13
印紙税の納税義務者と納税方法
icon1 切手 | icon2 印紙税 | icon4 11 13th, 2007| icon3Comments Off

印紙税の納税義務者
印紙税の納税義務者とは、課税文書の作成者になります。
契約書のように2以上の人(会社・団体)が共同して作成した課税文書に対する印紙税に関しては、その2以上の人が連帯納税義務を負うことになります。

印紙税の納税方法
印紙税の納税方法にはいくつかの方法があります。
①申告納付する
※管轄税務署の承認を受ける必要があります。
②課税文書に収入印紙を貼る⇒消印(割印)
③税務署に課税文書を持ち込み、税額を納付⇒税印を押してもらう
④印紙税納付計器の設置許可を受け、税額を納付⇒納付印を押す
⑤毎月継続的に作成されたり、特定日に大量に作成される定型的な課税文書に対して、書式表示を行い、毎月作成数量を申告⇒税額を納付
⑥預貯金通帳等に対して、4月1日~3月31日までの1年間に作成するものに係る税額を金銭で納付

印紙税には、②の収入印紙を利用する他に、こんなにも沢山の納税方法があったのですね。自分で言い出しておいて、びっくりです。
そういえば、大手のホームセンターなどは、領収書などに、収入印紙を貼らなくてもいいような設定になっていますよね。

10月 29
印紙税って?
icon1 切手 | icon2 印紙税 | icon4 10 29th, 2007| icon3Comments Off

皆さん印紙税ってご存知ですか?
印紙税とは、、印紙税法に基づいて、課税文書に対して課される日本の税金のことです。

このように書くと、あまりピンとこない方もいらっしゃるでしょうが、収入印紙を思い出して下さい。
あれが印紙税の納税方法の一つになっているのです。
収入印紙は、ちょっと高額な買い物をしたら、領収書や、レシートに貼り付け・割印されることからも、消費税に次いで身近な存在なのではないでしょうか。

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